傷病 手当 金 退職 後 保険 証
会社を退職し、被保険者の資格を失ったあとでも、要件を満たせば引き続き受けられる給付もあります。 (ただし、法定給付のみで当組合が独自に行っている付加給付は受けられません。 ) 【要件】 給付を受けるには資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者の資格を有していることが要件となります(埋葬料を除く)。 当組合に加入してから1年未満であっても、直前の健康保険の資格喪失日が当組合の取得日と同日であれば通算することができます。 ただし、国民健康保険の被保険者期間・任意継続の被保険者期間・被扶養者としての資格期間・共済組合の組合員であった期間は通算できません。 傷病手当金 チャート表に沿ってご確認ください。
傷病手当書類に保険証番号を書かなければなりません。 この保険証番号は会社に在職中だったときに持っていた保険証になるので、番号は控えておいてください。 ※退職日付けで社会保険の資格を喪失するため、保険証は会社に返却しなければなりません ※退職後は国民健康保険に加入すると思います(社会保険を任意継続しない場合)が、保険証番号はこちらではないのでご注意を!
退職した後も給付を受けられます 退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。 退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者
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