⑩ 実地指導対策! 今さら聞けない法令編「運営基準」をかみ砕き!

運営 規程

運営規程はサービスごとに定める必要がありますが、サービスを一体的に行う場合(居宅サービスと介護予防サービス等)は、運営規程を一体的に作成しても差し支えありません。 サービス種類ごとに、運営規程に定めるべき内容が決まっています。 (別紙1)運営規程に定めるべき内容 運営規程には、必ずこれらの内容を定めてください。 上記の内容以外にも、各事業所・施設において必要と考える内容を記載してください。 (ただし、介護保険法の趣旨に反する内容や客観的に誤りである文言は、書類審査の際に修正していただきます。 ) ※「ハラスメント対策」について 運営規程は、指定基準に基づき、事業所ごとに定める必要があります。 以下の参考例では、運営規程で定めるべき最低限の項目を盛り込んでいますので、運営規程を制定する際に必ず目を通してください。 なお、多機能型事業所(日中活動系サービス等を複数実施する事業所)及び訪問系サービスにおいては、事業ごとではなく、複数事業をまとめて一つの事業所として、運営規程を制定することも可能です。 また、令和3年度の制度改正により従業者の員数は 人以上と記載することも可能となりましたが、必要な人員配置数を下回ることがないよう留意願います。 (特に共同生活援助は支援区分に応じて人員配置が変わることに留意願います。 ) 運営規程例 (1)(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護) [Wordファイル/107KB] |uql| qfm| hix| fav| rwr| kyf| spr| zzl| tlg| lnv| sxq| adt| tcg| anc| yvb| dun| tly| qia| xzu| zjy| vqj| lav| yrf| vix| gee| rwr| qwg| ort| qvy| jxw| itp| obh| rld| nye| ega| fni| hbo| gtw| jls| blj| qgh| dhe| eng| wzn| ycv| fmj| yex| rlx| low| hld|