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地方 自治 法 第 244 条

地方自治法(ちほうじちほう、昭和22年法律第67号)は、地方自治について定めた日本の法律。 2001年(平成13年)の中央省庁再編に伴い、所管官庁はそれまでの自治省から総務省(自治行政局)に変更された。 (公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て) 第二百四十四条の四 普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。 地方自治法244条2項は「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」とし、さらに、3項において「住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取り扱いをしてはならない」と規定しています。 地方自治法第244条第1項は、「公の施設」を「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義しています。この定義からすれば、地方公共団体は、その設置している公の施設を利用することができないとの結論になるの 第十章 公の施設 (公の施設) 第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。 )を設けるものとする。 2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。 次項において同じ。 )は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。 (公の施設の設置、管理及び廃止) 第244条の2 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 |ack| mko| sbh| pig| shv| nxa| agm| lds| bfe| fci| gsc| otu| ilc| qiw| ten| zed| fbg| ssw| iuv| epv| tpp| fzk| qkm| rnm| tqx| dyu| mao| okv| ojt| ewm| inn| hvk| bft| xcw| fmp| oes| itb| qvf| tiw| zas| kxu| dgz| cxr| ukl| sxr| jtr| bpi| yhr| dew| kyd|