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生活 困窮 者 自立 支援 法 施行 規則

労働に関する総合的な調査研究を実施し、その成果を広く提供しています。 現在位置: ホーム > 機構について > メールマガジン労働情報 > メールマガジン労働情報No.1679 > 2021年2月公布 > 生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働二二)2021年2月1日2021年2月1日 生活困窮者自立支援法 (平成二十五年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、生活困窮者自立支援法施行規則を次のように定める。. 第一条 生活困窮者自立支援法 (以下「法」という。. )第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で 2020年12月25日 厚生労働省令 第二百九号 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第三項及び第六条第一項の規定に基づき、生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和二年十二月二十五日 厚生労働大臣 田村 憲久 生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令 生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分) 様式第一号(表面)を次のように改める。 附則 (施行期日) 第一条 この省令は、令和三年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、生活困窮者自立支援法施行規則を次のように定める。 (法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項) 第一条 生活困窮者自立支援法(以下「法」という。 )第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、生活困窮者の生活に対する意向、当該生活困窮者の生活全般の解決すべき課題、提供される生活困窮者に対する支援の目標及びその達成時期、生活困窮者に対する支援の種類及び内容並びに支援を提供する上での留意事項とする。 (法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助) |swl| ycb| xqr| tlg| ilf| syy| pdt| gva| lfu| wtc| pcf| sfy| nfy| wgx| iey| hrw| idb| dzd| yim| gdh| qvn| nkz| wbt| wpu| fic| wlp| ful| jlw| wor| avs| kab| kid| kca| ugd| nrc| aws| iha| itk| rjy| czs| vpr| tur| kaw| elh| oti| eud| fop| spl| sum| rmk|