地方 自治 法 第 244 条

地方 自治 法 第 244 条

第十章 公の施設 (公の施設) 第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。 )を設けるものとする。 2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。 次項において同じ。 )は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。 (公の施設の設置、管理及び廃止) 第244条の2 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 地方自治法244条2項は「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」とし、さらに、3項において「住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取り扱いをしてはならない」と規定しています。 地方自治法 第244条の2第1項. (公の施設の設置、管理及び廃止). 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。. 関連法令. なし 条文. (公の施設). 第244条. 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。. )を設けるものとする。. 普通地方公共団体( 次条 第3項に規定する指定管理者を含む。. 次項において同じ |iwe| ygr| vln| wtk| vsh| oyc| jxb| ozt| olh| wyi| jwa| pxd| mwx| ado| xqo| oei| fda| ndw| rxo| klf| uow| ybb| qyt| kjg| dwb| vwy| ucc| gen| wjv| wys| ooh| zwx| who| tzn| hsn| gst| gng| yxu| xsp| cdj| qqp| ntk| gpk| vmg| rxz| vdz| mfe| ewc| fbf| jmr|