都市 計画 法 第 32 条
法第32条 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある管理者と協議し、その同意を得なければならない。 2 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。 3 全2項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前2項の協議を行うものとする。 都市計画法第32条同意について
都市計画法第三十二条(公共施設の管理者の同意等) 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
開発許可申請の前に公共施設管理者の都市計画法第32条同意・協議が必要になります。 水道・下水道を除く、浜松市管理の道路・水路・農道・消防水利・公園の都市計画法第32条同意は下記の申請要領に従ってください。
都市計画法第32条には、以下のように規定されています。 第32条(公共施設の管理者の同意等) 第1項 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければなら ない
都市計画法第32条の規定に基づき、公共施設の管理者の同意・協議の手続きを関係各課で行っています。 開発調整課 開発審査担当 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1 電話(直通):048-739-6843 ファックス:048
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