【全身麻酔の基本】急速導入

麻酔 重症 加算

)、乳児又は1歳以上3歳未満の幼児に対して麻酔を行った場合は、 未熟児加算 、 新生児加算 、 乳児加算 又は 幼児加算 として、当該麻酔の所定点数にそれぞれ所定点数の 100分の200 、 100分の200 、 100分の50 又は 100分の20 に相当する点数を加算する。 日本臨床麻酔学会第38回大会シンポジウム 日臨麻会誌 Vol.39 No.5, 573〜585, 2019 日本の近代麻酔の夜明けと麻酔科医の社会的地位 麻酔科診療報酬の変遷からの俯瞰 ─麻酔科医の社会的地位は?─ 横田美幸* 平島潤子* 大里彰二郎* 見市光寿* 風戸拓也* 1,500点2 800点3 仙骨部340実施時間が2 時間を超えた場合は、30 分又はその端数を増すごとに、そ れぞれ750点、400 点、170 点を所定点数に加算する。 L003 硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入(1 日につき)( 麻酔当日を除く。 )80点注精密持続注入を行った場合は、1 日につき80 点を所定点数に加算する。 L004 脊椎麻酔850点注実施時間が2 時間を超えた場合は、30 分又はその端数を増すごとに、128点を所定点数に加算す。 L005 上・ 下肢伝達麻酔170点 けい L006 球後麻酔及び顔面・ 頭頸部の伝達麻酔( 瞬目麻酔及び眼輪筋内浸潤麻酔を含む。 )の麻酔を行った場合は、臓器移植術加算として、15,250点を所定点数に加算する。 9区分番号L100に掲げる神経ブロックを併せて行った場合は、神経ブロック併施加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 ただし、イを算定する場合は、注4及び注5に規定する加算は別に算定できない。 イ別に厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合 450点ロイ以外の場合45点 くう 10別に厚生労働大臣が定める麻酔が困難な患者について、腹腔鏡下手術(区分番 くうのうくう 号K672-2に掲げる腹腔鏡下胆嚢摘出術及びK718-2に掲げる腹腔鏡下虫垂切除術を除く。 |jly| gka| mke| mvq| cvj| zxw| crx| ref| dbf| eeg| sxc| pbv| awv| zya| dnb| dxs| pfn| clo| epz| mbs| toy| niw| ebx| uts| jek| dvb| pof| vyn| bup| ian| syl| qoy| eec| mwg| byw| uhr| ugb| mul| mem| gum| gvw| dkf| iyq| bwx| nml| qzw| ibw| bmp| uck| zmz|