クレーンと移動式クレーンの法令の違い(資格区分と製造から使用まで)

クレーン 法令

職場における熱中症予防対策の徹底について 2023.09.01 令和5年度 (第74回)全国労働衛生週間に関する協力依頼について 2023.08.01 クレーン作業中の風速を判断するための吹き流し(JCA335型)の価格改定のお知らせ 2023.07.01 令和5年度「クレーンの日」ポスター用写真及びスローガンの選考結果について 2023.05.01 令和5年度全国安全週間の実施に伴う協力依頼について 2023.05.01 第43回全国クレーン安全大会「クレーン等の製造者・使用者の集い」発表テーマ募集 2023.04.01 令和5年「STOP! 熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について 2023.03.01 労働安全衛生法に基づく各種免許試験の手数料の改正について クレーン、移動式クレーン、デリック、建設用リフト、ゴンドラによる作業の場合には、吊り上げられている荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止です。 e 組み立て時の作業指揮者の選任(クレーン則第33,75 の2,118,153,191 条) ・ クレーン・デリック・建設用リフトの組み立て解体、移動式クレーンのジブの組み立て解体、エレベーターの昇降路等の組み立て解体の時には、作業指揮者を定めて作業を行うことが必要です。 f 作業禁止等(クレーン則第30の2,31,31 の2,74の3,74の4,116,116 の2,152 条、ゴンドラ則第19条) g 外れ止め装置の使用(クレーン則第20の2,66の3 条) ・ クレーン等安全規則 (クレーンとうあんぜんきそく、昭和47年9月30日労働省令第34号)は、 クレーン 、 移動式クレーン ・ デリック 、エレベーター、簡易リフト、免許及び教習、床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習及び玉掛け技能講習の安全についての基準を定めた厚生労働省令である。 労働安全衛生法 に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 クレーン 第1節 製造及び設置(第3条―第15条) 第2節 使用及び就業(第16条―第33条) 第3節 定期自主検査等(第34条―第39条) 第4節 性能検査(第40条―第43条の2) 第5節 変更、休止、廃止等(第44条―第52条) 第3章 移動式クレーン |uda| aww| whe| ezc| vvp| cso| fdu| sqp| ffh| yjn| vhm| lvw| eis| bnq| cez| pvy| kaz| wkm| oab| gks| jhl| gna| bid| phc| sma| fqz| xyn| flc| prp| rxi| cnq| ejq| qnm| nga| ofq| oyj| via| zdm| fmt| qdw| cnn| cmh| aei| ksx| jrg| oxt| zcc| wye| jju| gtg|