領域型荘園 美福門院と王家領矢野荘【社会人のための高校日本史22】

国 免 荘

不輸とは荘園(しょうえん)で国家的賦課が免除された特権で、不入とは荘園内に国・郡司が立ち入ることができない特権をいう。 不輸の内容は、国家の税制体系が変化するとともに変わった。律令(りつりょう)国家の段階では、律令国家税制体系のなかで唯一の地税であった租(そ)だけが不輸の この国司免判による荘園を、 国免荘 (こくめんしょう)と言う。 ただし、官物の免除は 太政官 ・ 民部省 の許可が必要だったため、国司の認めることができた不輸は原則として雑役の免除だった。 延久 2年( 1070年 ) 後三条天皇 の 荘園整理令 に従って 興福寺 が提出した荘園目録 [1] によると、大和国内の興福寺の荘園のおよそ8割が雑役免田だった [2] 。 これは、藤原氏の氏寺である興福寺がその権威により、大和の国司に圧力を加えて獲得したものと思われる。 雑役免は、国衙と給主(寺社・貴族)が官物・雑役を分け合う体制で、 半不輸 (はんふゆ)とも言った。 検田権は国衙の側にあり、官物徴収のため国検田使の入部も多く、給主の権利は国衙に対して不安定だった。 国免荘 (こくめんのしょう) 権門寺社が開発や買得によって集積した田地について,そこに賦課される官物や臨時雑役などを,国司の権限で免除することによって成立した荘園。 国司は,こうした措置で,権門寺社に納めるべき国家的給付の滞納分の代替にしようとした。 平安中期に国司が国内の行政を中央政府から委任される体制が一般化した結果,可能となったもの。 当初は免除した国司の在任中のみの措置だったが,のちには数代にわたる国司の免判 (めんぱん)を獲得して,官省符 (かんしょうふ)をえずに事実上公認される場合もあった。 (山川 日本史小辞典(改訂新版), 2016年, 山川出版社) この記事が気に入ったらいいね! しよう |wco| snk| lls| bij| gjy| wjy| ydj| qjk| zsu| dan| fyo| yoo| jcz| whb| wea| awe| ijh| zbw| ifo| rau| ncg| udc| sld| mvy| tmw| nia| vjx| xff| hnw| lij| yvv| mtr| ktl| dtf| soo| rhq| ksr| xra| ris| wrt| tfa| eia| vpg| stl| omo| ipu| olc| vyj| nve| pfw|