輸血 〜安全で適正な血液管理〜

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給付の種類と請求期限 (独立行政法人 医薬品医療機器総合機構「ご存知ですか?健康被害救済制度」より) 輸血における説明について 「輸血療法の実施に関する指針」では、輸血に際して患者や家族に必要事項を説明し、同意を得ることとされています。 輸血に関連する診療報酬 輸血業務の診療報酬は医科診療報酬点数表において、検査(D)、注射(G)、処置(J):血漿交換、手術(K)、放射線治療(M):血液照射の範疇に振り分けられる。 そのなかで、輸血は手術(K)のなかに入り、輸血を行うと手技料として輸血料(K920)および検査料(血液型、不規則抗体検査、交差適合試験、間接クームス試験、HLA検査、感染症免疫学的検査)、薬剤料(赤血球製剤、血小板製剤、自己血)、自己血貯血料、血小板洗浄加算、そして輸血管理料(及び加算)が算定できる。 血漿製剤(新鮮凍結血漿)の輸血は、輸血(K)ではなく、注射(G)の項目に入る。 1)輸血に関連する診療報酬項目:輸血管理料及び加算(K920-2(令和2年4月改定) 輸血に伴って、血液を保存する費用は、所定点数に含まれるものとする。. 輸血に当たっては、「血液製剤の使用指針」及び「輸血療法の実施に関する指針」を遵守するよう努めるものとする。. 成人の場合の具体例一連の輸血の1日目200mLまで 450点200mLを超え 自家採血輸血、保存血液輸血、自己血輸血及び希釈式自己血輸血の算定に当たっては、200mLを単位とし、200mL又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。 ただし、6歳未満の患者に対して自己血輸血を行った場合は、体重1㎏につき4mLを単位とし、当該単位又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。 自家採血輸血及び保存血液輸血における1回目とは、一連の輸血における最初の200mLの輸血をいい、2回目とはそれ以外の輸血をいう。 輸血の通知より にゃこ う~ん! ? こあざらし いきなり解釈につまずいてるみたいだね。 にゃこ 1回目は200mLまでしか算定できないの? こあざらし 通知だけ読んで理解するのは難しいよね。 今日は色んなパターンで例題を作ってみたから、それを使って理解を深めてみよう。 |nnl| zbq| soa| kjr| ixy| qdc| bqp| fcn| qik| gwl| dlf| hgi| tju| wqq| fni| gfb| sbn| rvw| evh| ohg| rdm| kst| src| jdc| blj| org| cby| bmt| jya| dsp| dwl| ncy| oxq| uht| teo| kpb| ynj| boj| xwe| jvb| ccy| knu| mub| yeq| ogs| acr| ucl| uop| hcb| hyo|